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原状回復

フローリングの傷は「原則㎡単位」の部分補修。全面張り替えを求められたときの見方

運営:株式会社ドローン工務店

#フローリング#床の傷#部分補修#経過年数#原状回復
退去費用の話で「6年住めばクロスは1円」という言い方が広く知られています。ところが同じ感覚で床の請求を見ると、話が合わなくなります。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)は、フローリングの部分補修について経過年数を考慮しないとしているためです。ここを取り違えると、正しい請求を不当だと思い込んだり、逆に減額できる場面を見逃したりします。

フローリングの傷は、どの単位で負担するとされていますか?

ガイドラインの別表2では、床の借主の原状回復義務を「毀損部分の補修」とし、フローリングの負担単位を「原則㎡単位」としています。ただし「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」とも書かれています。

別表2「賃借人の原状回復義務等負担一覧表」の床の欄には、工事施工単位として「フローリング:最低㎡単位」、賃借人の負担単位等として「フローリング:原則㎡単位」「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」と記載されているとされています。まず読み取れるのは、1か所の傷で部屋全体を張り替えて全額請求する、という組み立てはガイドラインの原則ではないということです。

同時に、複数箇所という条件が付くと負担単位が居室全体まで広がる余地も、同じ表に書かれています。「傷が何か所あるか」は、金額の大きさそのものより先に効いてくる分岐点です。請求書に「洋室フローリング張替 一式」とだけ書かれている場合、それが1か所の補修なのか、複数箇所を理由にした居室全体なのかで、確認すべきことが変わります。

ガイドラインの本文でも、原状回復は「可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする」「補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする」とされ、いわゆる模様合わせ・色合わせは賃借人の負担とはしない、と整理されています。色を揃えるための追加分は借主が持つものではない、という考え方です。

  • 工事施工単位(実体): フローリングは最低㎡単位
  • 賃借人の負担単位: 原則㎡単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
  • 模様合わせ・色合わせのための追加分は賃借人の負担とはしない

「6年で1円」は床にも使えますか?

フローリングの部分補修には使えません。ガイドラインは「(フローリング)補修は経過年数を考慮しない」としています。6年で残存価値1円の考え方が当てはまるのは、畳床・カーペット・クッションフロアです。

別表2の経過年数の欄には、床について2種類の書き分けがあります。畳床・カーペット・クッションフロアは「6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する」。一方フローリングは「経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する」とされています。

理由もガイドライン本文に書かれています。フローリングのように長期間の使用に耐えられて部分補修が可能な部位は、部分補修に経過年数を考慮すると貸主にとって不合理な結果になる、という説明です。「補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではない(つぎはぎの状態になる)」と述べられています。つぎはぎの補修は資産価値を上げないから、その費用は減額しない、という筋です。

納得しづらいところですが、ここを誤解したまま「10年住んだので床の傷も1円のはずです」と主張すると、話が前に進みません。床で減額の根拠になるのは経過年数ではなく、後述する「その傷みが借主の責任か」と「負担する面積はどこまでか」の2点です。

床全体の張り替えなら減額されますか?

フローリング床全体を張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるように負担割合を算定するとされています。木造の住宅用は22年、鉄筋コンクリート造の住宅用は47年が耐用年数の例として挙げられています。

ここが部分補修との大きな違いです。全体張り替えでは建物の耐用年数を使うため、木造アパートに10年住んだ人が床全体の張り替えを請求された場合、22年に対する経過分が差し引かれる計算になります。部分補修なら減額されず、全体張り替えなら減額される、という逆転が起きます。だから請求書を見るときは、まず「部分か全体か」を確定させてください。

耐用年数の数字は、ガイドラインの参考資料として掲げられている減価償却資産の耐用年数に関する省令にもとづくもので、住宅用は木造・合成樹脂造22年、木骨モルタル造20年、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造47年とされています。建物の構造は賃貸借契約書や重要事項説明書に書かれています。

なお、複数箇所の毀損を理由に負担単位が「当該居室全体」になった場合の経過年数の扱いは、ガイドラインに明示されていません。居室全体の張り替えが「フローリング床全体の張り替え」に当たるかどうかで結論が変わるところなので、その請求を受けたら、管理会社に「これは部分補修の集合か、床全体の張り替えか」「経過年数をどう見ているか」を書面で確認してください。

その床の傷は借主負担ですか?

ガイドラインの別表1では、引越作業等で生じた引っかきキズは借主負担の例、家具の設置によるへこみ・設置跡や日照による色落ちは貸主負担の例として挙げられています。

床について借主負担の例に挙げられているのは、引越作業等で生じた引っかきキズ、賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ちなどです。貸主負担の例は、家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡、フローリングのワックスがけ、日照や建物構造の欠陥による雨漏りで生じた色落ちなどとされています。

家具の跡が貸主負担なのは、家具を置くことが通常の使用にあたるからです。冷蔵庫下のサビ跡も貸主負担の例として挙げられています。請求書に「家具設置跡補修」のような項目があれば、この整理を根拠に説明を求められます。

  • 借主負担の例: 引越作業等で生じた引っかきキズ、不注意で雨が吹き込んだことによる色落ち
  • 貸主負担の例: 家具の設置によるへこみ・設置跡、冷蔵庫下のサビ跡、ワックスがけ、日照による色落ち

㎡単位なのに金額が高いのはなぜですか?

ガイドラインの参考資料には、フローリング部材が坪単位で販売されるため、わずか1㎡の修繕でも余分に部材を購入することになる、と書かれています。単価が新築工事より高くなること自体は不自然ではないとされています。

参考資料には「同じ材料等を利用する場合であっても、『新築』と『原状回復』では、価格が異なることがあります」とあり、その理由として、フローリングなどの部材は坪単位で販売されるため1㎡の修繕でも余分に購入する必要があること、部材の種類が非常に多く、ある物件のために仕入れた部材は別の物件の原状回復工事には使えないことが挙げられています。

つまり「1㎡なのに数万円は高すぎる」という指摘は、それだけでは通りません。争点にすべきなのは単価の高さより、面積と範囲です。何㎡分を請求しているのか、その面積はどう測ったのか、複数箇所を理由に居室全体にしているならその根拠は何か。ここを確認するほうが、結果に効きます。

内訳のない「フローリング補修 一式」という請求は、この確認ができません。数量(㎡)・単価・施工範囲を書いた明細を求めてください。ガイドラインは別表4として、原状回復の精算明細等に関する様式(例)を示しているとされています。

床の請求を受け取ったら確認する5点

  1. 1部分補修(㎡単位)か、床全体の張り替えか
  2. 2請求している面積(㎡)と、その測り方
  3. 3複数箇所を理由に居室全体にしている場合、その根拠
  4. 4床全体の張り替えなら、建物の耐用年数(木造住宅22年・RC47年)で減額されているか
  5. 5傷の原因が借主負担の例(引越作業の引っかきキズ等)に当たるか、貸主負担の例(家具の設置跡等)に当たるか

よくある質問

10年住みました。床の傷も経過年数で減額されませんか?

部分補修であれば減額されないとされています。ガイドラインは「(フローリング)補修は経過年数を考慮しない」としているためです。減額の根拠になるのは経過年数ではなく、その傷みが貸主負担の例(家具の設置跡や日照による色落ちなど)に当たらないか、請求されている面積が毀損部分に見合っているか、という2点です。床全体の張り替えの場合は、建物の耐用年数で残存価値1円となるように算定するとされているので、そこでは入居年数が効きます。

傷は4か所です。部屋全体の張り替えを請求されました。

ガイドラインの別表2には、フローリングの負担単位について「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」と書かれているとされているので、複数箇所を理由に居室全体とする請求が直ちに誤りとは言えません。確認すべきは、4か所それぞれが借主負担にあたる傷みか、色合わせのための追加分が含まれていないか、そして居室全体の張り替えとするなら経過年数をどう見ているか、です。書面で説明を求めてください。

入居時から傷があったかもしれません。

入居時の状況確認リストや写真があれば、それが第一の材料です。手元にない場合でも、通常の使用による損耗や経年劣化は貸主負担と整理されているとされているので、心当たりのない傷みを推測で認める必要はありません。請求書の各項目について、いつ・どのように生じたと判断したのかを聞くところから始めてください。

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