Rescue48

COLUMN

退去費用の読み物

退去費用・原状回復の負担区分や請求書の確認方法を、国土交通省のガイドラインに沿って整理します。

原状回復

フローリングの傷は「原則㎡単位」の部分補修。全面張り替えを求められたときの見方

国交省ガイドラインは、フローリングの借主負担を「原則㎡単位」の部分補修とし、その部分補修には経過年数を考慮しないとしています。つまりクロスの「6年で1円」は床には効きません。一方で複数箇所に傷みがあると負担単位が居室全体になるとされています。全面張り替えを求められたときに確認する順番を、条文の言葉のまま整理しました。

記事を読む
原状回復

壁紙の剥がれ・穴・汚れの退去費用。画鋲は貸主、釘穴は借主とされる線引き

壁の請求は「穴の深さ」と「汚れの原因」で借主負担かどうかが分かれます。国交省ガイドラインは、画鋲やピンの穴・ポスターの跡・家電の裏の黒ずみを貸主負担の例、下地ボードの張替えが必要な釘穴やネジ穴・結露を放置したカビ・タバコのヤニを借主負担の例として挙げています。負担する範囲は㎡単位が望ましく、やむをえない場合も毀損箇所を含む一面分までとされています。

記事を読む
退去費用

敷金を超える退去費用を請求された。払う前に確認する5点

敷金は退去費用の上限ではなく、担保として預けたお金です。民法622条の2は、敷金から借主の債務を差し引いた残額を返すと定めていて、債務が敷金を上回れば差額の請求はあり得ます。国交省ガイドラインの判例集には敷金0円で追加支払が命じられた例も、敷金が全額返された例もあります。払う前に確認するのは、明細、経年劣化との区分、負担単位と経過年数、特約、精算の計算の5点。

記事を読む
制度

ハウスクリーニング特約は有効?風呂のカビは誰の負担?契約書と請求書で見る場所

国交省ガイドラインは、借主が通常の清掃をしていれば、専門業者による全体のハウスクリーニングは貸主負担の例としています。ただし契約書にクリーニング特約があり、金額や内容が明確に合意されていれば有効とされた裁判例があります(2万5,000円・賃料の半額以下)。逆に、一般的な原状回復を定めただけで有効とされなかった例もあります。風呂やトイレのカビ・水垢は、手入れを怠った結果なら借主負担とされています。

記事を読む